相続対策において、まず最初に取り組む事は 相続対象となる財産の状況はどうなっているのか を把握する事です。
日本人の資産の70%が不動産と言われていますので、まず相続相談の際には不動産資産のわかる資料をお願いしています。一番多いのは納税通知書ですね。これは必要な書類なのですが、これだけでは話が進んで行かないんです。 ここに記載されている不動産の表記を 地番 といいます。 この地番は自宅の住居表示(郵便が届く住所)とは別物です。 という事はこれだけでは現地がどこにあるかわからないという事ですね。
例えば、自宅が建っている土地が仮に50坪だとしましょう。 実はその所有している土地=ひとつの地番 ではないんです! これがまたややこしいですよね。 50坪の土地に地番が2つ、3つとある場合が多いです。 という事は、納税通知書だけでは不動産の詳細までわからない事になってしまいます。
以前、相続勉強会でこの話をしたら そんなことはないワシは現地分かっとるで!またほかの人も知っとるはずじゃ! とご意見頂きました。 その通りだと思います。 所有者さんは知っている方がほとんどなんです! なぜか?答えは明確ですよね。 固定資産税など税金も支払ってきたし、何十年も不動産を守ってきた訳ですから、 わたくし事(当事者) としてしっかり覚えておられます。
しかし、相続対策における登場人物は ご本人+家族です。 家族の皆様は 地番 だけでどこの不動産なのかは全く分かりません。 昔の記憶が少しあるかな~という方や、ご両親の財産については場所など全く知らない という方も多数です。 最近はエンディングノートという言葉もありますが、財産の一覧をまとめておく事は最低限必要で、それ以上に重要な事は 財産の評価がどうなっているか? を把握しているかどうかです。
その為にも 相続財産の健康診断 で場所の特定が必要、そして誰が見てもパッとわかる資料にしておく事です。 どういうものか興味がある方はお気軽に問い合わせください!
今回は少し長くなりそうなので次のブログで、相続の健康診断について続きをまとめたいと思います。